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2016/08/05

CNC通信第46号 暴対法施行から25年

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こんにちは。クローバー・ネットワーク・コムです。

健康志向の高まりから、コーヒー以外の飲料品や食料品にも
「砂糖不使用」や「シュガーレス」の商品が増えています。

厚生労働省によると、「砂糖不使用」とは、砂糖を使っていないという意味で、
果糖や乳糖を含んでいても、表示は可能です。
一方、「シュガーレス」とは砂糖だけでなく、
果糖・乳糖等の糖類もごく微量しか含まれていないことを指します。

但し、人工甘味料はこの限りではありません。
「シュガーレスなのに甘いなぁ」と感じるのは、そのせいなのですね。

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目次
【1】暴対法施行から25年
【2】編集後記


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【1】暴対法施行から25年

暴力団対策法の施行から、今年で25年目を迎えます。
5度の改正を経て、反社会的勢力の活動は狭められつつあります。

金融庁が「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」
の中で触れているように、不正取引を絶つには
①入口:不正取引の未然防止
②中間管理:既存契約に対するチェック体制の強化
③出口:取引・関係解消の推進
この3場面での取組みが必要です。

このような場面で力を発揮するのが、当社の取引先チェックソリューション。
自社内での与信審査から、専任者による詳細調査、定期モニタリングまで、
不正取引を排除するための多様なサービスを展開しています。

この他にも、私共クローバー・ネットワーク・コムは、
25年以上にわたり、企業取引の安全を守るお手伝いをして参りました。
お蔭様で、現在では金融機関をはじめ多くの企業様とお取引し、
様々なサービスを提供しております。

ぜひ一度、当社のホームページをご覧下さい。
必ずお役に立てるサービスがあります。

■クローバー・ネットワーク・コムのホームページはこちらです
https://www.clovernetwork.co.jp/

■資料のご請求はこちらからどうぞ
https://f.msgs.jp/webapp/form/16067_ztx_47/index.do

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【2】編集後記

冒頭の話と少し重なりますが、
和牛と国産牛、こちらも似ているようで全く異なります。

和牛と名乗れるのは、
「黒毛和種」「赤毛和種」「日本短角種」「無角和種」の4種のみ。

一方国産牛は、
一定期間(輸入後3ヶ月間)以上日本で飼育された牛を指しますので、
アメリカ産でもオーストラリア産でも、
3ヶ月以上日本で育てられれば、国産牛と称することが可能です。

尤も、美味しいお肉であるなら、生まれも育ちも関係ありませんね。


次回の配信は9月上旬頃を予定しています。
最後までお読み下さって、ありがとうございました。